お知らせ
2020/05/13
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令和2年3月10日に厚生労働省より報道発表された「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」を受けた貸付を実施しています。詳しくは、愛媛県社会福祉協議会ホームページをご確認ください。
緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)について
緊急小口資金(一時的な資金が必要な方[主に休業された方])
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付を行います。
- 対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。 - 貸付上限額
- 学校等の休業、個人事業主当の特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内 - 据置期間
- 1年以内
- 償還期限
- 2年以内
- 貸付利子・保証人
- 無利子・不要
※緊急事態宣言を受け、令和2年4月27日(月)から手続きを郵送対応させていただくこととなりました。申請様式はダウンロードできますので、併せてご活用ください。
申請書類一覧 | |
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生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借入申込書 | 書式/記入例 |
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付借用書(両面印刷) | 書式/記入例 |
収入の減少状況に関する申立書 (減収等が確認できる書類がない場合にご利用ください) |
書式 |
特例貸付必要書類チェックリスト (その他必要書類につきましてはチェックリストをご確認ください) |
書式 |
総合支援資金(生活の立て直しが必要な方[主に失業された方等])
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
- 対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。 - 貸付上限額
- (2人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内(貸付期間:原則3か月以内) - 据置期間
- 1年以内
- 償還期限
- 10年以内
- 貸付利子・保証人
- 無利子・不要
※1 今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
※2 まず、緊急小口資金で最大20万円を貸し付け、なお、収入の減少が続く場合等には、さらに総合福祉資金で、2人以上世帯の場合は最大20万円を3か月貸し付けることで対応。(最大80万円)
※緊急事態宣言を受け、令和2年4月27日(月)から手続きを郵送対応させていただくこととなりました。申請様式はダウンロードできますので、併せてご活用ください。
申請書類一覧 | |
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生活福祉資金(総合支援資金)特例貸付借入申込書(両面印刷) | 書式/記入例 |
生活福祉資金(総合支援資金)特例貸付借用書(両面印刷) | 書式/記入例 |
収入の減少状況に関する申立書 (減収等が確認できる書類がない場合にご利用ください) |
書式/記入例 |
特例貸付必要書類チェックリスト (その他必要書類につきましてはチェックリストをご確認ください) |
書式 |
【必読】貸付が決定した場合ご確認ください。※総合支援資金のみ | |
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総合支援資金(特例貸付)借入申込された方へ | お知らせ |
生活状況報告書 | 書式 |
その他関連書類
⇒チラシ(住居確保給付金)
【書類の送付先及び問合せ先】受付時間9:00~17:00(土日祝を除く)
〒795-0064 大洲市東大洲270-1 大洲市総合福祉センター1階 大洲市社会福祉協議会
TEL:0893-23-0313
FAX:0893-23-0295
Mail:chiiki@ozushakyo.jp
【個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター】
0120ー46-1999
受付時間/9:00~21:00(土日・祝日含む)